令和6年6月1日以降の入院での食事代については次の通り変更となりました。
入院時食事療養費
所得区分 |
食費(1食あたり) |
住民税非課税世帯 |
現役並み所得者 及び 一般Ⅱ・Ⅰ |
460円 → 490円 ※1 |
低所得者Ⅱ(区分Ⅱ)※2 |
過去12か月で90日以内の入院 |
210円 → 230円 |
過去12か月で90日を超える入院 ※3 |
160円 → 180円 |
低所得者Ⅰ(区分Ⅰ) ※2 |
100円 → 110円 |
※1 指定難病の人などは280円です。
※2 低所得者Ⅱ・Ⅰ(区分Ⅱ・Ⅰ)の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定書」の交付を役場担当窓口で申請してください。当認定証を医療機関の窓口で提示することで、食事代の請求額が減額されます。
※3 「限度額適用・標準負担額減額認定証(区分Ⅱ)」を既にお持ちであっても、別途申請し、認定を受ける必要があります。
入院時生活療養費
所得区分 |
食費(1食あたり) |
居住費(1日あたり)※5 |
現役並み所得者 及び 一般Ⅱ・Ⅰ |
460円 → 490円 ※1 ※2 |
370円 |
低所得者Ⅱ(区分Ⅱ) |
210円 → 230円 ※3 |
370円 |
低所得者Ⅰ(区分Ⅰ) |
|
130円 → 140円 ※4 |
370円 |
老齢福祉 年金受給者 |
100円 → 110円 |
0円 |
※1 一部医療機関では450円の場合もあります。
※2 指定難病の人などは280円です。
※3 所得区分が「低所得者Ⅱ(過去12か月で90日を超える入院)」であり、入院医療の必要性が高い人(人工呼吸器、制脈栄養等が必要な人や難病の人など)の食事代は1食180円です。
※4 入院医療の必要性が高い人(人工呼吸器、制脈栄養等が必要な人や難病の人など)の食事代は1食110円です。
※5 指定難病の人などの居住費は0円です。