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球磨村省エネ家電買換促進補助金(令和7年4月1日から受付開始)

最終更新日:
(ID:1731)

本事業の目的

 本村では、エネルギー消費性能の優れた家電製品(一般消費者が通常生活の用に供する家電製品をいう。以下同じ。)(以下「省エネ家電製品」という。)の普及を促進することにより、家庭における温室効果ガスの排出量及び電力消費量の削減を図るため、現に設置している家電製品(以下「既存家電製品」という。)を省エネ家電製品に買い換える世帯を対象に補助金を交付します。

 ※予算がなくなり次第終了いたします。口頭での受付はしておりません。

交付対象者の要件

  1. 村内に住所(住民票)を有し、かつ、居住している世帯であって、その居住している村内の住宅にある既存家電製品を省エネ家電製品に買い換える世帯の世帯主であること。
  2. その属する世帯の全員が、暴力団員(球磨村暴力団排除条例(平成23年球磨村条例第11号)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。
  3. その属する世帯の全員が、村税等を滞納していないこと。

補助の対象となる省エネ家電製品

  1. エアコンディショナー
  2. 照明器具
  3. 電気冷蔵庫

  (参考)統一省エネラベル

 ※統一省エネラベルについては、購入する店舗又は省エネ型製品情報サイトにおいてご確認ください。

 ※外部サイト 省エネ型製品情報サイトこちらをクリック別ウィンドウで開きます(外部リンク)

補助対象の事業

既存家電製品の省エネ家電製品への買換えであって、次の要件を満たすものとする。

<購入する省エネ家電製品の要件>

  • 令和7年4月1日以降に購入した新品の省エネ家電製品であること。
  • 買換えを行う既存家電製品と同種のものであること
  • 人吉市又は球磨郡に属する町村に所在する事業所から購入するものであること。
  • 省エネラベル3つ星以上であること。
  • 業務に使用するものではないこと。
  • 購入費について、国又は地方公共団体が行う他の補助制度による補助を受けていないこと。
  • 補助金を申請する年度中に製造から6年を経過しているものであること。
  • 業務にいようするものでないこと。

補助金の対象経費及び交付額

<補助対象経費>

  • 省エネ家電製品の購入費(設置等の工事に要する経費を含み、消費税及び地方消費税を含む。)
  • 補助対象経費の2分の1以内の額(上限5万円)補助金の交付額は、1,000円未満切り捨てとなります。

補助金の申請から交付までの流れ

  1. 交付申請(★)
  2. 交付決定
  3. 家電製品の買換え(★)
  4. 実績報告書(★)
  5. 交付確定
  6. 請求(★)
  7. 支払い

交付申請に必要なもの

  1. 申請書(別記様式第1号)  別記様式第1号(ワード:25.4キロバイト) 別ウインドウで開きます 別記様式第1号(PDF:43.7キロバイト) 別ウインドウで開きます
  2. 購入する省エネ家電製品の本体価格、規格、型番等が記載された見積書の写し
  3. 既存家電製品が分かる写真及び既存家電製品の型番及び製造年が記載されている表示ラベル等の写真
  4. 誓約書兼同意書(別記様式第2号)  別記様式第2号(ワード:22.8キロバイト) 別ウインドウで開きます 別記様式第2号(PDF:49.6キロバイト) 別ウインドウで開きます

実績報告に必要なもの

  1. 実績報告書(別記様式第6号)  別記様式第6号(ワード:25.6キロバイト) 別ウインドウで開きます 別記様式第6号(PDF:48.1キロバイト) 別ウインドウで開きます
  2. 購入した省エネ家電製品の領収書の写し
  3. 購入した省エネ家電製品の製造業者が発行する保証書の写し
  4. 購入した省エネ家電製品等の設置状況が分かる写真
  5. 買換え対象とした既存家電製品のリサイクル券(排出者控え)の写し(※エアコンディショナー又は電気冷蔵庫の場合に限る)

請求に必要なもの

Q&A

要綱

このページに関する
お問い合わせは

復興推進課

〒869-6401
熊本県球磨郡球磨村大字渡丙1730番地
電話番号:0966-32-1114
Fax:0966-32-1141
お問い合わせフォーム 別ウインドウで開きます
(ID:1731)
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