Languages
閲覧補助
- 文字サイズを変更する -
拡大標準
- 背景色を変更する -
青黒白

軽自動車税(種別割)の減免について

最終更新日:
(ID:1736)

身体障がい者等(身体障がい者、戦傷病者、知的障がい者、精神障がい者)のために使用される軽自動車で、一定の要件に該当するものについては、申請により軽自動車(種別割)の減免(全額免除)を受けることができます。

対象

(1)身体障がい者等が所有する軽自動車

(2)身体障がい者等と生計を一にする方が所有する軽自動車

(3)身体障がい者等が利用するために特別な使用により構造変更が加えられた軽自動車

※(1)及び(2)の場合、減免の対象となるのは普通車を含めて身体障がい者等1人につき1台のみです。

※(2)の場合は同居、別居に関わらず対象車両に身体障がい者等本人が同乗するものが対象となります。


減免の対象となる障がいの区分


身体障がい者手帳
 障害の区分障害の程度(本人運転・家族運転・常時介護運転)
視覚障害 1級~3級及び4級の1 
聴覚障害 2級及び3級 
平衡機能障害 3級
上肢不自由1級及び2級
下肢不自由1級~6級
体幹不自由1級~3級及び5級
乳幼児以前の非進行性脳病変による運動機能
(上肢機能)
1級及び2級
乳幼児以前の非進行性脳病変による運動機能
(移動機能)
1級~6級
心臓機能障害1級及び3級
じん臓機能障害1級及び3級
呼吸器機能障害1級及び3級
ぼうこう又は直腸の機能障害1級及び3級
小腸機能障害1級及び3級
肝臓機能障害1級~3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害1級~3級

戦傷病者手帳
 障害の区分障害の程度(本人運転・家族運転・常時介護運転)
視覚障害特項及び1項~4項
聴覚障害特項及び1項~4項
平衡機能障害特項及び1項~4項
音声機能障害特項、1項及び2項
(咽頭摘出による音声機能障害がある場合に限る)
上肢不自由特項及び1項~3項
下肢不自由特項及び1項~6項、1款~3款
体幹不自由特項及び1項~6項、1款~3款
心臓機能障害特項及び1項~3項
じん臓機能障害特項及び1項~3項
呼吸器機能障害特項及び1項~3項
ぼうこう又は直腸の機能障害特項及び1項~3項
小腸機能障害特項及び1項~3項
肝臓機能障害特項及び1項~3項

療育手帳
 手帳の種類障害の程度(本人運転・家族運転・常時介護運転)
療育手帳A1、A2

精神障がい者保健福祉手帳
 手帳の種類障害の程度(本人運転・家族運転・常時介護運転)
精神障がい者保健福祉手帳1級 


※専ら当該身体障がい者等のために、通学、通院、通所又は生業のために日常的に(週3回以上)常時介護する方が運転する自動車(福祉事務所等の証明が必要になります。)

戦傷病者手帳の障害の程度が、旧項・旧款で記載されている場合は下図により新款として判定されます。

戦傷病者手帳の障害程度判定
 新款1款症2款症3款症
旧項・旧款7項症1款症2款症


申請場所

球磨村役場 税務住民課

※郵送での申請はできません。税務住民課窓口へお越しください。

申請に必要なもの

・該当の手帳(原本)
・運転される方の運転免許証又はマイナ免許証
・自動車検査証(車検証)
・減免を受ける車の軽自動車税(種別割)納税通知書兼納付書
・印鑑(認印可)
・常時介護運転の場合、常時介護証明書

申請期限

令和7年4月28日
申請期限を過ぎますと、減免を受けることができませんのでご注意ください。
※納付期限と申請期限は異なりますのでご注意ください。
※口座振替をご利用の方は、減免決定の前に振替が行われます。振替後に減免が決定した場合、過納額を後日還付します。
なお、土日祝日は受付できません。
このページに関する
お問い合わせは
(ID:1736)
ページの先頭へ