村内で新たに創業される方・事業継承された方を支援するため、球磨村創業支援補助金の申請を募集します。
創業する際に必要な経費の一部を補助します。
募集期間
令和7年4月21日から令和8年1月31日まで
※随時募集
補助対象者
(1) 法人にあっては村内を本店所在地とした法人登記がなされ、個人事業主にあっては本村の住民基本台帳に記載されていること。
(2) 補助金の交付の申請日(以下 申請日」という。)時点において、次に掲げる日から3年を経過していないこと。
ア 前条第1号アに該当する場合は、開業届を提出した日
イ 前条第1号イに該当する場合は、法人設立の日
ウ 前条第1号ウの個人に該当する場合は、本村の住民基本台帳に記載された日
エ 前条第1号ウの法人に該当する場合は、村内に本店所在地を移転した日
オ 事業承継の場合は、球磨村商工会が発行する事業承継完了証に記載された、事業承認の完了が認められた日
(3) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者であること。
(4) 創業又は事業承継を行う事業(以下 対象事業」という。)が、事業計画に妥当性があり、継続性と将来的な成長性が期待できるものであって、次に掲げる事業のいずれにも該当しないこと。
ア 別表第1に掲げる事業に該当する事業
イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)により規制の対象となる風俗営業及び性風俗関連特殊営業に 該当する事業
ウ フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業
エ 会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社が行う事業
オ 法令に違反する事業
カ 公序良俗等の観点から村長が適当でないと認める事業
(5) 補助金の交付を受けた日から起算して、3年以上継続して村内において対象事業を営む見込みがあること。
(6) 税等の滞納がないこと。
(7) 創業者若しくは後継者及び従業員が、暴力団員(球磨村暴力団排除条例(平成23年球磨村条例第11号)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団(同条例第2項第1号に規定する暴力団をいう。)に協力し、又は関与する等、これらにかかわりを持つ者でないこと。
(8) 過去に球磨村創業等支援事業による補助金を受けていないこと。
補助対象事業
補助金の交付対象となる事業((以下( 補助事業」という。)は、補助対象者が創業又は事業承継に当たって行う施設等整備、販路等の開拓及び販売促進に係る事業とする。
補助金額、対象経費等
補助金の額((以下( 補助金額」という。)は、補助対象経費の2分の1に相当する額とし、100万円を上限とする。
※ 補助金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
※ 補助金の交付は、一の補助対象者につき、1回限りとする。
対象事業:機械又は設備の導入費用、広報活動費、改修工事等費、車両購入費等(詳しくは、要綱をご確認ください)
申請方法
球磨村商工会へ相談し、申請書を作成のうえ、球磨村役場復興推進課へ提出ください。(詳しくは、概要のフローチャートをご確認ください)
申請書一式(ワード:35.7キロバイト)
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申請書一式(PDF)(PDF:275.7キロバイト) 
創業支援補助金交付要綱(PDF)(PDF:352キロバイト) 
概要(PDF)(PDF:1.03メガバイト) 
変更申請書・実績報告書等様式
(変更申請)
変更申請書一式(ワード:26.6キロバイト) 
変更申請書一式(PDF)(PDF:127.2キロバイト) 
(実績報告)
実績報告書一式(ワード:25.5キロバイト) 
実績報告書一式(PDF)(PDF:105.2キロバイト) 
(請求書)
請求書(ワード:25.1キロバイト) 
請求書(PDF)(PDF:93.1キロバイト) 
(状況報告)事業終了後、3年間提出する必要があります。
状況報告書(ワード:25キロバイト) 
状況報告書(PDF)(PDF:101.2キロバイト) 