農地を相続した場合の手続きについて 最終更新日:2015年11月10日 (ID:274) 印刷 農地を相続した場合は、農業委員会の許可は必要ありませんが、届出が必要になります。 届出期間は、農地などの権利を取得したことを知ったときから10ヶ月以内とされています。(届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過料に処せられることがあります) 提出書類 ・農地法第3条の3第1項の規定による届出書 ・登記完了証写し 様式 農地法第3条の3第1項の規定による届出書(記入例PDF形式) 農地法第3条の3第1項の規定による届出書(ワード様式)