軽自動車税は毎年4月1日現在、軽自動車等を所有している方に納めていただく税金(年税)です。
納税義務者
毎年4月1日(賦課期日)現在、球磨村内に主たる定置場がある軽自動車等の所有者です。
※4月2日以降に廃車や譲渡をしても、その年度までは課税され、月割による減額はありませんのでご注意ください。
税額
○原動機付自転車、ミニカー、軽自動車二輪、二輪小型自動車、小型特殊自動車
車種 |
税額 |
原動機付自転車 |
50㏄以下 |
2,000円 |
90㏄以下 |
2,000円 |
125㏄以下 |
2,400円 |
ミニカー |
3,700円 |
軽自動車二輪 |
3,600円 |
二輪小型自動車 |
6,000円 |
小型特殊自動車 |
農耕作業用 |
2,400円 |
その他 |
5,900円 |
○四輪及び三輪の軽自動車
次の①~③に分けて、車種ごとに課税されます。
車種 |
①最初の新規検査が平成27年度3月31日以前の車両 |
②最初の新規検査が平成27年4月1日以降の車両 |
③最初の新規検査から13年が経過した車両※ |
軽四輪乗用 |
自家用 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
営業用 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
軽四輪貨物 |
自家用 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
営業用 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
三輪自動車 |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
♦「最初の新規検査」は自動車検査証(車検証)の「初度検査年月」で確認できます。
※燃料が電気、天然ガス、メタノール、混合メタノール、ガソリン電力併用の軽自動車および被けん引車等に対しては③には該当しないものもあります。
グリーン化特例(軽課・重課)について
○軽課
〔適用期間〕・平成28年4月1日~平成29年3月31日
〔適用内容〕・適用期間中に最初の新規検査を受けた減税対象車(三輪以上の軽自動車)を取得する場合に
限り、当該年度の翌年度分について軽課分の課税が適用されます。
平成28年4月1日から平成29年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両(新車)が対象となります。
○重課
新規検査から13年を経過した三輪以上の軽自動車が対象車両となります。軽自動車税に概ね20%の重課で加算されます。