貸金業法が大きく変わりました!

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貸金業法が完全施行され、利用者の皆さんが安心してお金を借りられるように、新しいルールがスタートします!
貸金業法とは…
消費者金融などの貸金業者の業務等について定めている法律です。
この法律は、平成18年12月に、国会で全会一致で可決・成立し、平成22年6月18日から、全面的に施行されました。
主な改正内容は次のとおりです。
1.借入総額が「年収3分の1」を超える場合、新規の借り入れができなくなります
貸金業者からの新規の借入れに限ります。すでに借りている分については、契約のとおり返済すれば問題ありません。なお、消費者金融利用者やクレジットカードのキャッシング利用者などが対象となり、銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫等からの借入れについては、この制限はありません。
2.借入の際、基本的に年収を証明する書類が必要となります。
専業主婦(主夫)の方は、配偶者の年収を証明する書類、配偶者の同意書などが必要です。
3.上限金利が引き下げられます。
借入れの上限金利が,借入金額に応じて15パーセントから20パーセントとなります。
4.貸金業者は,法令遵守の助言・指導を行う国家資格のある人を営業所に置くこととなります。
詳しくは金融庁のホームページをご覧ください。
http://www.fsa.go.jp/policy/kashikin/